誤判決防止に向けたデジタルアーカイブ法私案

完全に妄想、かつ穴だらけでしょうが。

誤判決防止に向けた情報アーカイブ法

  • 指定団体・法人は指定された手段・範囲での情報の記録を義務付け
  • 指定機器において取得された情報は司法の定める保管場所に直ちに提出。取得された情報は一定期間取得者自身でも保持が義務、指定団体・法人でなくとも指定機器で情報取得する限り本項の対象
  • 指定機器とは私的利用以外の録音・録画機器・コミュニケーション機器すべて(例:防犯カメラ、ドライブレコーダー、企業利用のSNS・メール・電話)
  • 保管場所に収められた情報は原告・被告の争う司法の場で、双方立ち合いの元、双方提出の証言・証拠を検証する目的でのみ開示(保管場所に収められた情報は捜査目的や証拠収集目的では利用できない、ただし取得者自身が保持している情報は対象外)
  • 情報の記録義務の不履行、取得情報の未提出、情報の改ざん、証拠捏造(都合の良い場所だけの切り出しなど)を意図的に生じさせたものは重く罰せられる(個人なら司法に対する挑戦、偽証、虚偽告訴、etc、団体・法人なら政府機関との取引停止、事業免許停止・取り消し、etc)。意図的でない場合は一定期間内に改善義務
嘘つかなきゃ特に問題なしな法律。

コメント